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印紙が必要かどうか判定する方法


2018年3月24日 

契約書や領収書のような公式な文章を作る場合には印紙の貼り付けにより印紙税を払う必要があります。その場合に印紙が必要ないという場合があり、必要なのか必要でないのかわからないということが起きます。今回は簡便的ではありますがそれを判断する方法を書いてみます。



印紙が必要かどうか判断の流れ



まず印紙を貼る必要があるのは課税文書であるということです。課税文章でなければそもそも印紙を貼る必要はありません。

次にその書類がペーパーレスかどうかという判断があります。ペーパーレス、つまり PDF や電子メール等で作成されているものであれば、そもそも印紙を貼ることができませんので印紙は不要となります。

紙で作った場合には、契約書であれば更新期間の定めがあるかどうかが問題となります。更新期間の定めがあり、かつ3ヶ月以内、ということであれば印紙は不要となります。3ヶ月を超える更新期間の定めがある契約書の場合は一律4000円となります。

もし更新期間の定めがない場合には記載された金額によってその印紙税の金額が決まることになっています。

次に領収書の場合ですが領収書の場合は5万円未満であれば印紙は不要です。5万円以上である場合には金額によって必要な印紙を貼るということになります。 以上が代表的な課税文章である契約書と領収書に関する簡便的な判定方法となります。



課税文書とは



課税文書の一覧は国税庁のホームページに詳細が出ています。一般の契約書・定款・貯金証書・領収書などのなものは課税文書の範囲となります。法律上全部で20種類の課税文書が定義されています。

もう一つ非課税とされる文章があり、こちらも国税庁のホームページに定義が出ています。例えば国や地方公共団体等が作成する文書に関しては自分で自分に税金を納めても意味がありませんから非課税とされています。その他にもいくつか非課税の例があります。



ペーパーレスの場合は印紙不要



次にペーパーレスについてですが、課税文書であってもPDF や電子メール等で発行されたものは印紙を貼る必要がないとされています。このため紙で作成する文書との間で不公平があると言うことで今後法律が改正されるかもしれません。

ですが、少なくとも記事執筆時点では印紙を貼らなくてよいということになっています。ただその場合でも「電子領収書につき印紙不要」などと書面上に記載して、印紙の貼り忘れではないことをアピールしたほうが良いです。Googleの画像検索で事例が出てきますので、参考にしましょう。

また、印紙と直接関係ありませんが、関連する話題として、ペーパーレスの場合でも電子印をつかって社印を押印することは可能です。また、改ざんされたものでないことの証明が必要な場合は、さらに電子署名でまたは電子証明書をつけて信頼性を高めるというやり方もあります。

いずれにしろ、ペーパーレスによる課税文書を作る場合にはあらかじめ税務署に確認をしてペーパーレスで良いかどうか(印紙を貼らなくて良いかどうか)確認しておくことをお勧めします。仮に課税逃れと判定されると、過怠(かたい)税といって必要税額の3倍が課されるからです。

(小池繁男)