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消費税の軽減税率制度のために必要な準備


2017年8月6日 

平成31年10月1日より消費税の税率引き上げと同時に軽減税率制度が実施される予定になっています。この軽減税率制度について、事業者の立場でいつまでに何を準備しなければならないか、整理してみたいと思います。


準備が必要な対象者は?


軽減税率制度とは、飲食料品(酒類・外食を除く)と新聞(週2回以上発行されるもので定期契約購読したもの)について、消費税率を8%に据え置くというものです。これらのものを販売している事業者、または購入・仕入している事業者は対応のための準備が必要となります。

たとえ販売していなくても、交際費や会議費として飲食料品を購入するような場合は対応のための準備が必要となりますし、免税事業者でも課税事業者を相手に取引する場合がありますので、結局のところほとんどの事業者に影響があります。


何を準備する必要があるのか?


対応のための準備はおもに2つのカテゴリーがあります。ひとつは帳簿及び請求書等の記載方法の変更、もうひとつは税額計算の方法の変更、です。いずれも税率ごとに区分して経理し、区分して税額計算するのがポイントです。

税額計算については税理士事務所にお任せ頂くとして、ここでは帳簿及び請求書等の記載について説明します。


帳簿及び請求書等の記載


まず最初に、いつから帳簿及び請求書等の記載を変更するのかですが、平成31年10月1日からとなります。平成31年9月30日までは現行のままで変更の必要はありません。

請求書等については、軽減税率の対象となる飲食料品を販売したときは、その請求書やレシートに「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに計算した税込対価の額」を従来の記載項目に加えて記載することとされています。ここで「軽減税率の対象品目である旨」とは、「※」のような印をつけて請求書等の中に「※は軽減税率対象品目」のように注記するようにします。そして、請求金額の合計の内訳として10%と8%の税込対価を分けて記載します。または、10%と8%の請求書等を最初から分けて作成するという方法もあります。

次に帳簿についてですが、軽減税率の対象品目を含む場合は、10%と8%の2行に分けて記帳するようになります。そして帳簿にも8%のものには「※」のような印をつけて「※は軽減税率対象品目」のように注記するようにします。


いつからいつまでこの対応を行うのか?


事業者は上記の対応を平成31年10月1日から平成35年9月30日まで行うこととされています。平成35年10月1日からは適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)という別の制度に移行することになっています。しかしこれはまだ先の話ですので、当面の問題としては、平成31年10月1日からの変更に対応することが重要です。

以上の詳細については、国税庁が発行しているパンフレット「よくわかる消費税軽減税率制度」に詳しく出ていますので、ご参照ください。


軽減税率対策補助金の制度もある


軽減税率への移行については、レジ等の設定やシステムを変更したり費用もかかることから、「軽減税率対策補助金」制度も用意されています。こちらも含めて軽減税率への移行に関するご相談は当税理士事務所までお気軽にご相談ください。
(小池繁男)