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早期経営改善計画書策定支援について


2018年1月8日 

中小企業庁が平成29年5月10日に発表した新しい制度「早期経営改善計画書策定支援」について説明します。

この趣旨は手短に言うと、資金繰りが厳しい中小企業は早めに金融機関と経営改善の計画をまとめて欲しい。そのために税理士など外部の専門家に支援を依頼する場合には、その費用を一部負担します、というものです。

中小企業庁のWebサイトには下記のとおり、事業内容の説明があります。

本事業は、資金繰り管理や採算管理などのより基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの早期の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担するものです。



この制度と似た制度に「経営改善計画策定支援事業」(平成25年から実施)がありますが、こちらの制度は金融支援に限らず、マーケティングやオペレーションなど経営改善全般を対象とした支援を対象としています。また支援の上限も200万円までと規模が大きいものです。従って、範囲や規模が大きい分複雑で利用しにくいといった面がありました。

そこでより簡便に内容も金融支援にフォーカスしたもの、として「早期経営改善計画書策定支援」が登場しました。結局のところ金融支援が経営改善の主なポイントになるわけですし、税理士などの外部専門家や金融機関にとっても利用しやすい・顧客に薦めやすい制度になっています。支援の上限が20万円と比較的少ないですが、支援の入り口としての活用が期待できます。


制度利用の流れ



本制度の利用方法は上述のWebサイトに詳しく出ていますが、大まかに下記の流れになります。
(1)中小企業と認定支援機関(税理士など外部専門家)が連名で事業利用申請書と金融機関の事前相談書を経営改善支援センターに提出
(2)適切と判断した場合は、その旨を外部専門家に通知
(3)外部専門家が早期経営改善計画を策定、中小企業がその計画を金融機関に提出
(4)中小企業と外部専門家が金融機関の受取書を添付の上、事業費用支払申請書を提出
(5)経営改善支援センターが外部専門家に支援に係る費用の3分の2を支払
(6)外部専門家は、その後モニタリングを実施し、報告書および費用支払申請書を提出
(7)経営改善支援センターが外部専門家に支援に係る費用の3分の2を支払

当事務所は平成25年より認定支援機関の認定を受けています。本制度の利用に関しまして、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

(小池繁男)